都島法律事務所

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【営業時間】9:00~18:00
事前予約で休日・時間外対応可能

取扱業務

当事務所は、破産・債務整理、交通事故のご相談に特に力を入れております。
費用は各項目の下に記載しています。

都島法律事務所は「当日相談可能」「出張相談可能」「土日相談可能」です。
一人で悩まず諦める前に…まずはお気軽にご相談ください

取り扱い業務

破産・債務整理

債務整理とは、法的な手続きにより、借金の減額や支払いの免除を可能にするものです。

債務整理には主な方法として、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。借金の負担を軽減できるというメリットがありますが、デメリットもそれぞれありますので、ご自身の置かれた状況によって最適な方法を選ぶことが重要です。

任意整理

債務者の代理人弁護士が、借金の減額や金利の引き直しなどを借入先と交渉することによって、月々の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする債務整理方法です。裁判所を通さずに手続きできるため、個人再生や自己破産よりも簡単に行うことができます。個人再生や自己破産よりも債務の減額を期待することはできませんが、手続き開始後は利息がカットされるため、これ以上借金が増えることがありません。

書類を確認しているビジネスマン

個人再生

借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、大幅に減額された借金を3年から5年かけて分割で返済していく債務整理方法です。自己破産のように全ての財産を手放さなければならないわけではなく、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができます。また、特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。ただし、手続きを行うことができるのは、債務の総額が5,000万円以下で、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって返済を継続できると裁判所に認められた場合に限ります。

手を握り合っている

自己破産

裁判所に、財産がないために借金を返済できる見込みがないことを認めてもらうことによって、法律上、借金の支払い義務が免除される債務整理方法です。最大のメリットは、全ての債務の支払義務が免除されることです。今後は、ご自身の収入を借金の返済ではなく生活費に充てることができます。ただし、不動産や車などの高価な財産は手放さなければなりません。また、自己破産手続きが終わるまで一定の職業に就けなくなる、資格制限があります。

ハンコを促している所

これらのうちどの方法をとっても、信用情報機関に情報登録され(いわゆるブラックリスト)、今後5年〜10年新たにカードの申し込みや借り入れを行うことが難しくなります。

都島法律事務所は、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に、大阪府、兵庫県、滋賀県にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
債務整理についてお悩みの際は、当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

料金

弁護士費用の一例です。
事件の内容によっては増減額することがございますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

※すべて税込の金額です。

法律相談料

30分ごとに5,500円/
以後30分ごとに5,500円

※メールや電話での相談は原則行っておりません。

※法テラス利用による相談は、無料とさせていただきます。

※相談場所によっては、交通費等の実費が発生する可能性がございます。

一般民事事件

※別途実費が発生します

着手金

依頼者の依頼を受け、事件に着手する際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の8.8%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円の場合・・・経済的利益の7.7%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の5.5%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の3.3%

※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

報酬金

事件が終了し、何らかの結果が出た際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の17.6%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合・・・経済的利益の15.4%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の9.9%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の6.6%

※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

交通事故

多くの方が交通事故の存在を理解していても、自分が当事者となるとは想定していないのです。

「交通事故の被害に遭ってしまった。入院を強いられており仕事をすることもできないが、今後どう損害賠償を請求していけばよいのか分からない。」
「不注意で他人の家の塀を破損してしまった。現在は誰もいない様子だが、どう対応すればよいだろうか。」

交通事故について、こうしたお悩みをお持ちになられる方は、数多くいらっしゃいます。
多くの方が交通事故の存在を理解していても、自分が当事者となるとは想定していないのです。

突然交通事故の当事者になると、自身の怪我の治療や損害賠償請求など、数多くの法律トラブルが降りかかってきます。
そうした交通事故のトラブル全てに一人で対応することは、肉体的にも精神的にも大変負担がかかります。

「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に精通した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。

交通事故の種類

一口に交通事故と言っても、その発生原因や被害状況は事故により大きく異なります。
一般的に用いられる分類分けでは、物損事故、人身事故、死亡事故の3つの種類があります。
交通事故の発生から解決までの流れは、その事故がこれら3種類のうちどの交通事故に該当するかどうかによって、変わります。
それぞれについてみていきましょう。

 

交通事故のイメージ画像

物損事故の場合

物損事故とは、文字通りなにかしらモノに被害があった交通事故のことをさします。
人が乗っていても怪我がない場合は物損事故として扱うことがあります。
物損事故は、モノの被害しかありませんが、警察に通報し、事故について記録を取ってもらう必要があります。
なぜなら、物損事故は自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないため、民法上の不法行為として損害賠償を請求しなければならないからです。
加害者が分からない場合、いわゆる当て逃げの場合にも通報により、警察に捜査してもらうことになります。

当て逃げなどの場合にも任意保険による保険金で損害をカバーできる可能性があるため、加入している保険内容を確認することをおすすめします。

人身事故の場合

人身事故とは、人が怪我をしてしまった交通事故のことをさします。
自動車同士の事故だけではなく、人と自転車による交通事故でも人身事故となることがあります。

 

人身事故が発生した際には、加害者には警察や救急への緊急通報はもちろん、応急処置など負傷者への救護義務があります。
被害者は、病院で治療を受けながら、示談交渉をすすめ、示談が成立すれば示談金という形で、損害賠償がなされることになります。

死亡事故の場合

死亡事故とは、人が亡くなられる被害があった交通事故のことをさします。
死亡事故の場合は、被害者が亡くなられているため、被害者の遺族が損害賠償を請求していくことになります。
しかしながら、突然家族を失ったことで心身ともに疲弊しているなかで示談交渉を行うことは大変難しいものです。
そのため、適切ではない示談金で示談を成立させてしまい。後々後悔されるケースも少なくありません。
逸失利益や葬儀費など損害賠償の項目も増えるため、弁護士に相談することをおすすめします。

 

都島法律事務所では、大阪市都島区を拠点として、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県周辺における交通事故についてのご相談を承っております。
「交通事故の加害者になってしまったらどう対応するのが最善なのか。」、「示談交渉後に現われた症状について損害賠償を請求することはできるか。」などのあらゆる疑問に対して、交通事故問題に注力した弁護士が丁寧に対応いたします。
交通事故に関するトラブルでお困りの際は、お気軽に都島法律事務所までお問い合わせください。

料金

弁護士費用の一例です。
事件の内容によっては増減額することがございますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

※すべて税込の金額です。

法律相談料

30分ごとに5,500円/
以後30分ごとに5,500円

※メールや電話での相談は原則行っておりません。

※法テラス利用による相談は、無料とさせていただきます。

※相談場所によっては、交通費等の実費が発生する可能性がございます。

一般民事事件

※別途実費が発生します

着手金

依頼者の依頼を受け、事件に着手する際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の8.8%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円の場合・・・経済的利益の7.7%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の5.5%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の3.3%
    ※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

報酬金

事件が終了し、何らかの結果が出た際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の17.6%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合・・・経済的利益の15.4%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の9.9%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の6.6%

※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

成年後見

成年後見制度は、日常生活において判断能力が不十分な方に代わってその能力に応じて家庭裁判所から選定された保護者が本人の財産や権利を守る権利です。

成年後見制度は、日常生活において判断能力が不十分な方に代わってその能力に応じて家庭裁判所から選定された保護者が本人の財産や権利を守る権利です。後見人に選定されると、本人の利益を考慮して、本人が行った契約などの法律行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為をあとから取り消したりすることができます。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。そして法定後見の中にも、本人の判断能力に応じて、本人に代わって行う範囲が決められており、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。後見の対象となるのは、日常的に必要な買い物も自分で行うのは困難な程度に判断能力が全くないと判断される方です。保佐の対象となるのは、「判断能力が著しく不十分」、すなわち日常的な買い物は自分で行えるが不動産売買や金銭の貸し借りなど、重要な財産行為が自分ではできない程度の判断能力と判断された方です。
そして、重要な財産行為を出来るかもしれないが、他人に代わってやってもらった方が、より本人の利益に資する程度に「判断能力が不十分」と判断された方が、補助の対象者となります。後見、保佐、補助のそれぞれで、後見人、保佐人、補助人に申立てにより与えられる権限が異なってきます。

成年被後見人に関し成年後見人は、包括的代理権(859条)を有するのが原則であり、財産管理権、代理権、療養看護の権限、取消権、追認権を有します。このようにみていくと後見人が被後見人の行為を全て制限なく行えるようにも思えますが、日用品の購入などの「日常に関する行為」については取り消すことができず、この意味で自己決定権の尊重が図られています。また、移住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要であったり(859条の3)、利益相反行為は許されなかったり(860条・826条)と、本人保護のために様々な制限が設けられています。

法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申立てを行うことになりますが、申立書類の作成や準備など、時間や労力が必要です。これを専門家に依頼することで解消することも手段の一つでしょう。

成年後見制度につき不安がある方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。

料金

弁護士費用の一例です。
事件の内容によっては増減額することがございますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

※すべて税込の金額です。

法律相談料

30分ごとに5,500円/
以後30分ごとに5,500円

※メールや電話での相談は原則行っておりません。

※法テラス利用による相談は、無料とさせていただきます。

※相談場所によっては、交通費等の実費が発生する可能性がございます。

一般民事事件

※別途実費が発生します

着手金

依頼者の依頼を受け、事件に着手する際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の8.8%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円の場合・・・経済的利益の7.7%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の5.5%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の3.3%
    ※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

報酬金

事件が終了し、何らかの結果が出た際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の17.6%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合・・・経済的利益の15.4%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の9.9%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の6.6%

※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

遺産・相続

相続とは、自然人の財産法上の権利・義務を、その者の死後に、法律及び死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいいます。

相続とは、自然人の財産法上の権利・義務を、その者の死後に、法律及び死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいいます。法律の規定に基づいて生じる相続を法定相続、死亡者の最終意思に基づいて生じる相続を、遺言による相続といいます。

遺言書がある場合には、その内容に沿って財産を分配します。正しく遺言が作成されるには一定の要件が存在しますので、作成手続きをきちんと確認する必要があります。

加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査を行い、相続人を確定します。相続人が複数人存在している場合には、相続人間でどのように遺産を分割するのかといった話し合いを行います。これを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議をする場合、基本的には遺産分割協議書を作成し、これに沿って財産を分割することになります。一定の条件がそろい、遺産分割協議書を作成する必要がない場合もありますが、そのような場合でも、書面化しておくことでトラブルを防止することができます。
相続問題は誰にでも突然訪れます。一口に相続といっても、遺産分割協議、遺留分侵害学請求、限定承認、相続税の申告など、相続するにあたっては様々な制度や規定があり、それぞれで煩雑な手続きをとらなければならないことが多々あります。相続に関する紛争を予防し、スムーズな法的手続きを可能にするために、専門家に相談することも手段の一つです。

相続発生後の手続き

相続は、被相続人の方が亡くなることで開始します。

まず、死亡から7日以内に、死亡診断書を取得して、死亡届の提出を行わなければなりません。

死亡から14日以内に行わなければならない手続きは、以下のものになります。
・年金の受給停止手続き(厚生年金は10日以内)
・世帯主変更届
・健康保険の手続き
・介護保険資格の喪失届
・公共料金等の名義変更解約など

相続放棄や限定承認は、死亡から3ヶ月以内に行わなければなりません。
そして、相続放棄や限定承認は、被相続人の借金が多額で、遺産の全てを相続しない場合に行うものです。

したがって、 相続放棄等の手続きをする前提として、相続人の調査、相続財産の調査を先に行わなければなりません。

遺言書があれば遺言書の通りに遺産を分割しますが、遺言書がなければ、相続人の間で話し合いをして分割方法や分割割合を決めます。
自筆証書遺言であれば、遺言書の検認手続きを経なければならないため、遺言書の有無は、相続が開始したらできるだけ早く確認することをおすすめいたします。

また、遺産分割協議書の作成や、預貯金・有価証券等の名義変更、不動産の名義変更なども、トラブルを避けるためにできるだけ早く行うことが望ましいでしょう。

死亡から4ヶ月以内に、故人の所得税の準確定申告を行います。
そして、10ヶ月以内に、相続税の申告を行います。

また、相続人が遺留分侵害額請求を行う場合、消滅時効に気をつけなければなりません。
遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しないと、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。

都島法律事務所は、大阪市、守口市、門真市、大東市を中心に、大阪府、兵庫県、滋賀県周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
「相続発生後の手続き」など、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

書類を書いているビジネスマン

料金

弁護士費用の一例です。
事件の内容によっては増減額することがございますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

※すべて税込の金額です。

法律相談料

30分ごとに5,500円/
以後30分ごとに5,500円

※メールや電話での相談は原則行っておりません。

※法テラス利用による相談は、無料とさせていただきます。

※相談場所によっては、交通費等の実費が発生する可能性がございます。

一般民事事件

※別途実費が発生します

着手金

依頼者の依頼を受け、事件に着手する際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の8.8%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円の場合・・・経済的利益の7.7%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の5.5%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の3.3%
    ※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

報酬金

事件が終了し、何らかの結果が出た際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の17.6%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合・・・経済的利益の15.4%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の9.9%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の6.6%

※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

刑事事件・労働問題・離婚・男女関係

刑事事件

刑事事件とは民事事件が一般市民(私人)同士の対立、紛争であるのに対して国と罪を犯した者との対立、紛争を言います。実際は被害者と加害者という対立構造のようにも思えますが、我が国の刑事訴訟法では犯罪の被害を受けた場合に自力救済を行うことが許されていないため、国家が刑罰権を行使することで加害者に制裁を加えるという構造をとっています。

 

多くの人は人生で刑事事件を経験することが無いです。しかし、一度刑事事件に加害者として関わってしまうと社会的信用を失ってしまうことも少なくありません。また、刑事事件によって刑罰を科されてしまった場合には国家に身柄を拘束され、自由を奪われてしまいますし、警察官や検察官から事件について追及され、公開された裁判環境に立たされるなど肉体的にも精神的にも追い詰められてしまう人が多いです。

 

弁護士はそのような立場にある被疑者(逮捕を受けて起訴されていない人)や被告人(起訴された人)側の弁護者として罪を犯してしまった被疑者・被告人側の味方としての立場にあります。もっとも弁護士であっても刑事事件についてのノウハウや経験を十分に有していない弁護士も多いです。ですので、刑事事件についてお困りの方は刑事事件の経験や実績を持った専門弁護士にご相談することをお勧めします。

労働問題

労働問題には、賃金減額、残業代の未払い、不当解雇、退職勧奨、労働災害、セクハラ・パワハラ、長時間労働など、様々なものがあります。

従業員個人と会社との関係では、どうしても従業員の立場が弱くなりがちですが、弁護士が介入することで、会社に対してご依頼者様に有利に交渉を進めることができる可能性があります。また、労働審判や労働訴訟に移った場合であっても、法律の専門家である弁護士が代理人として、豊富な経験と法律の専門的な知識に基づいて訴訟活動を行うことで、訴訟を有利に進めることができます。

実際に不当解雇に当たるのか、残業代がいくらになるのかなどがわからない場合であっても、ご相談いただければ、弁護士が法律に基づいて判断いたします。当事務所は、初回の法律相談は無料となりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

離婚・男女関係

離婚や男女関係について、お悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。一方でこれらの問題については、しばしばプライベートな問題として一人で抱え込まれる方がいますが、法律に基づいて解決することが可能な場合が多くあります。

■離婚
現在、およそ3組に1組の夫婦が離婚を選択しているといわれています。離婚では、大きく分けて主に2つの問題が発生します。経済的な問題と、子どもの問題です。
経済的な問題には、配偶者の不貞行為に対する慰謝料の問題や、婚姻期間中の財産を分け合う財産分与の問題があります。子どもの問題には、親権の問題、養育費の問題、面会交流の問題があります。こうした問題について話し合いで合意できない場合には、離婚調停や裁判などの方法を検討する必要があります。

■男女関係
結婚関係にない男女関係においても、特有の問題がしばしば発生します。浮気の慰謝料の請求や、子どもができた場合の認知の問題などです。背景が複雑なケースも多いため、専門家への相談が解決への近道となります。

料金

弁護士費用の一例です。
事件の内容によっては増減額することがございますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

※すべて税込の金額です。

法律相談料

30分ごとに5,500円/
以後30分ごとに5,500円

※メールや電話での相談は原則行っておりません。

※法テラス利用による相談は、無料とさせていただきます。

※相談場所によっては、交通費等の実費が発生する可能性がございます。

一般民事事件

※別途実費が発生します

着手金

依頼者の依頼を受け、事件に着手する際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の8.8%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円の場合・・・経済的利益の7.7%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の5.5%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の3.3%
    ※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

報酬金

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事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の17.6%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合・・・経済的利益の15.4%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の9.9%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の6.6%

※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

企業法務・顧問・その他

企業法務・顧問

「社内のコンプライアンス意識を向上させたいが、どのような手法が有効だろうか。」
「契約書のチェックについて、どのような観点から行うべきか分からず困っている。」
企業法務について、こうしたお悩みをお持ちの経営職・管理職の方は少なくありません。

企業法務を一言で表すと、会社内で法律が深く関わる業務をさします。したがって、従業員や職場への対応は人事労務部門が、顧客や取引先への対応は営業部門が、仕入先への対応は調達部門が、会計に関する問題は財務部門が、それぞれ所掌しており、各部門の担当者と綿密にコミュニケーションをとりながら対応していく必要があります。

企業法務の役割は、大きく分けて3あります。法的トラブルを解決する臨床法務、法的トラブルの発生を未然に防ぐ予防法務、法的枠組みを経営戦略へ活かす戦略法務です。どれも会社にとって重要な役割ですが、一方で、社内だけで完結させることが難しい業務でもあります。企業法務については専門家である弁護士に相談することで、負担を大きく軽減することができます。

その他

■債権回収
貸したお金が返ってこない、代金の支払いを受けられない等、債権回収についてお困りの方は少なくありません。

債務者がお金の支払い等の債務を果たさない場合には、交渉により任意的に応じさせるという方法が考えられます。しかし、相手方が債務の存在自体を争ったり、金額について異なる主張をしてきたりして、支払いに応じない場合もあります。その場合には、裁判によって勝訴判決を得て、強制執行を可能にする必要があります。

弁護士に債権回収を依頼する場合、弁護士名義で督促状を送付し、相手方に支払いを促すことが可能となります。また、これに応じず、裁判を行う場合も、訴訟代理によるサポートを行うことができます。

■不動産トラブル
不動産トラブルの例として、購入した不動産に問題がある、不動産の所有権を主張する者が現われた等が挙げられます。

不動産をめぐる紛争では、その財産額の大きさから、迅速かつ慎重な対処が重要になります。そのため、不動産トラブルでお困りのことがあれば、早期に弁護士の助言を得ることが大切になります。

 

料金

刑事事件・労働問題・離婚・男女関係の弁護士費用の一例です。
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事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の8.8%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円の場合・・・経済的利益の7.7%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の5.5%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の3.3%
    ※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

報酬金

事件が終了し、何らかの結果が出た際に申し受ける費用です。

事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合・・・経済的利益の17.6%(下限22万円)
  • 300万円を超え3000万円以下の場合・・・経済的利益の15.4%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の9.9%
  • 3億円を超える場合・・・経済的利益の6.6%

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所属団体
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定休日
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京阪本線 野江駅 徒歩8分
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債務整理、交通事故に関するご相談は都島法律事務所にお任せ下さい。

主な相談エリア(エリア外対応も可能です)

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